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当院からのお知らせ

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​今月と来月の臨時休診日

9月1日、21日、22日、10月13日、18日~20日は臨時休診日となります。

ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

多焦点眼内レンズの取り扱い

 多焦点眼内レンズを用いた白内障手術のお支払いは選定療養による扱いになります。選定療養では、術前術後の検査と白内障手術代は通常の保険扱いになり、多焦点レンズを入れるために必要な検査代と、多焦点レンズと通常の眼内レンズとの代金の差額が自費負担になります。

 多焦点眼内レンズは通常両眼に挿入することが推奨されており、既に片眼の手術を受けて単焦点眼内レンズが入っている場合は適応になりません。

当院で取り扱う多焦点眼内レンズと価格は以下の通りになります。

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緑内障専門医による早期の緑内障診断が可能

緑内障は進行するまで症状が乏しく、成人の中途失明原因の第1位になっています。そのため、緑内障を早期に発見して治療を始めることが将来の失明予防に繋がります。

当院では、光干渉断層計(OCT)や特殊な視野計(Humphrey Matrix)を用いて早期の緑内障診断を行っています。

​令和6年8月からの診療体制について

8月より馬場医師に代わり新留医師が木曜日の午前診療(院長と2診制)を行うことになりました。

従来通り、火曜/金曜日(毎週)と土曜日​(月2回)は院長と阿川医師の2診制、金曜日午後は阿川医師、日曜日午前の診療は院長と坂本医師の交代制で行います。

硝子体手術に関して

当院での硝子体手術は、山王台病院附属眼科内科クリニックの院長である栗原勇大医師に執刀をお願いしています。手術希望者の診察のみで一般診療は行っていません。

施設基準に関して

当院では以下の施設基準を満たして診療を行っています。

 

(1)基本診療料の施設基準

【夜間・早朝等加算】

※平日の午後6時以降および土曜日の正午以降(日曜日午前を含む)に受付の方は基本診療料に下記を上乗せします。

 

 

【明細書発行体制等加算】

当院では、患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたします。

明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出下さい。

なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたします。明細書の発行を希望する方は、会計にてその旨お申し出下さい。

【短期滞在手術等基本料1】

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【医療情報取得加算】

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用するなどによって、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。

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(2)特掲診療料の施設基準

【コンタクトレンズ検査料1】

コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療(眼科学的検査)に係る費用は次のとおりです。

  • コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合があります。

  • コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。

 診療医師名:尾﨏雅博

  眼科診療経験:厚生労働省の施設基準に定める経験を有しています

 

【外来後発医薬品使用体制等加算】【一般名処方加算】

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。また、医薬品の供給が不安定な状況踏まえ、一般名処方(主にジェネリック医薬品の処方)をすることで、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤し、患者さまに適切に医薬品を提供します。ただし、医薬品の供給状況によっては、お渡しするお薬を変更する可能性があります。

【医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術】

【緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)】

【緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)】

診断書の費用

当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。ご不明の点は受付へご相談ください。

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個人情報の利用目的

当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお申し出下さい。

① 当院が患者に提供する医療サービス

② 医療保険事務

③ 当院の管理運営業務

・ 会計・経理

・ 医療事故等の報告

・ 当該患者の医療サービスの向上

・ その他、当院の管理運営業務に関する利用

④ 他の事業者等への情報提供

・ 他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携

・ 他の医療機関等からの照会への回答

・ 患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合

・ 検体検査業務の委託その他の業務委託

・ ご家族等への病状説明

・ その他、患者への医療提供に関する利用

⑤ 診療費請求のための事務

・ 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託

・ 審査支払機関へのレセプトの提出(適切な保険者への請求を含む。)

・ 審査支払機関又は保険者への照会

・ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答

・ 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会、照会への回答

・ その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用

⑥ 企業等から委託を受けて行う健康診断等を行った場合における、企業等へのその結果の通知

⑦ 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

⑧ 当院の教育

・ 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

・ 当院内において行われる学生の実習への協力

・ 当院内において行われる症例研究

⑨ 外部監査機関への情報提供

(1)基本診療料の施設基準

    付記

1. 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。

2. お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。

3. これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。

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